名古屋市で滞納した住宅ローンを返済できない場合の対処法について

名古屋市で滞納した住宅ローンを返済できない場合の対処法について
名古屋市で住宅ローンを滞納してしまい、思うように返済が進まない状況に陥っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、住宅ローンの滞納が続く場合の対処法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞ってしまうとどうなるのでしょうか?最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、即座にそのような状況になるわけではありません。
具体的な流れを見ていきましょう。
まずは、住宅ローンを滞納した場合、1〜2ヶ月程度で金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに滞納が確認された場合に、支払いを促すために送られる文書です。
もし、督促状が届いて未納分を支払うことができれば、大した問題ではありません。
しかし、支払いを滞納して3ヶ月程度が経過すると、信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローンの利用やクレジットカードの取得などが制限される可能性があります。
さらに滞納が続くと、金融機関は契約を継続することができないと判断し、一括返済を求めてくることがあります。
しかし、元々住宅ローンの支払いに滞納がある状態で、一括返済を要求されてもすぐに対応することは難しいでしょう。
この場合、法的には支払い期限の猶予がなくなったと見なされ、住宅ローンの借り主から保証会社への支払い義務が移ります。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるのですが、返済の義務はなくならず、支払先のみが保証会社に変更されるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの滞納時の不動産売却における競売の手続き
もし残りの住宅ローンを一括返済してくれた保証会社への返済が1ヶ月以上滞ってしまうと、競売の申し立てが行われます。
この場合、競売のために家の査定が行われ、その情報が裁判所のホームページで公開されます。
そして、裁判所のホームページへの公開から2週間後に競売が開始され、約2週間で入札が行われます。
買い手が見つかった場合、1ヶ月以内で強制的に退去させられます。
なお、退去に際しては引っ越し費用は自己負担となります。
競売による強制退去の手続き
裁判所のホームページに競売の情報が公開されてから約2週間後に競売が開始されます。
競売では、買い手がつかない場合、家が一般相場の6割から7割程度の価格で売却されます。
競売で売却された場合でも、住宅ローンを完済するには不十分な金額となり、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
競売が進行し、買い手が見つかった場合、1ヶ月以内で強制的に退去させられます。
当然ながら、その際の引っ越し費用は自己負担となります。
滞納住宅ローンを持つ不動産の売却方法
住宅ローンの滞納が続いている場合、競売による不動産の売却が検討されます。
競売では、一般の相場価格の約6割から7割程度での売却となります。
しかし、競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、残額の返済義務が残ってしまいます。
こうならないためには、滞納している住宅ローンを元本返済や再計画を通じて解消する必要があります。
また、売却を検討する場合は、専門の不動産業者に相談し、最適な方法を見つけることが重要です。