不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税として都道府県によって課税されます。
課税の対象は、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどさまざまです(ただし、相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送られてくる納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付します。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格のおよそ7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税において税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日以前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
1981年以前の住宅の耐震基準を証明するために必要な書類と税金控除について
1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥に関する保証を提供する法人が発行した契約書です。
2. 耐震基準適合証明書:建築確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥に関する保証を提供する法人が発行した、住宅が耐震基準に適合していることを証明する書類です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行した、住宅の耐震性能を評価した書類です。
また、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡まで)相当の分の税額を控除することができます。
これは、住宅購入者にとってのメリットとなります。
このように、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するためには、上記の書類を提出する必要があります。
また、住宅用地については一定の税金控除が受けられますので、注意していただきたいです。