不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県によって課税される地方税です。
この税金の対象となるのは、不動産を取得した個人または法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税額は、不動産の評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減: 通常の不動産取得税の税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税基準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、通常の課税基準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の評価額の控除: 住宅の取得に際しては、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(ただし、長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅耐震基準を証明するために提出が必要な書類とその説明
旧築住宅の耐震基準適合を証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
まず、住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した”既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書”という契約書です。
この契約書は、住宅の欠陥を担保する法人によって発行されます。
次に、”耐震基準適合証明書”という証明書を提出する必要があります。
この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人によって発行されます。
この証明書によって、住宅が耐震基準に適合していることが証明されます。
さらに、”建設住宅性能評価書”も提出が必要です。
この評価書には、耐震等級1-3級が示されています。
この評価書は、登録住宅性能評価機関によって発行されます。
耐震等級は、住宅の耐震性能を示す指標であり、この評価書によって旧築住宅の耐震性能が評価されます。
さらに、住宅用地に関しては、特別控除が適用されます。
具体的には、住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除手続きの具体的な計算方法は、以下の条件を前提に説明されます。