不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時に必要となる書類にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け割印をすることで納税することができます。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税率が異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合は早めに売却することをおすすめします。
税率の細かな詳細はありますが、軽減税率適用期間中の場合、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
不動産売却で得られる金額と比較すると大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料には消費税がかかります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
これらの費用も売却時に考慮する必要があります。
3. キャピタルゲイン税 不動産を売却する際には、得た利益に対してキャピタルゲイン税がかかる場合があります。
ただし、一戸建てや持ち家の場合は、居住用財産として扱われ、10年以上の所有期間が経過した場合には非課税となる制度があります。
ただし、賃貸物件や投資用の不動産に関しては、別途キャピタルゲイン税が課税される場合があります。
キャピタルゲイン税の計算方法は複雑ですので、税理士や専門家に相談することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
以上が不動産売却にかかる税金の種類です。
税金の詳細や計算方法、節税の方法などは、個々の状況によって異なるため、専門家の意見を聞くことが重要です。
売却時には事前にしっかりと調査し、十分な準備をしておくことがおすすめです。
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