固定資産税の免除

固定資産税の免税条件とは
固定資産税には、特定の条件を満たすと免税される制度があります。
以下では、その免税条件について詳しく説明します。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合 固定資産税は、固定資産税課税標準額がある一定の金額未満の場合に免税となります。
ただし、免税の判断は固定資産税の額ではなく、固定資産税課税標準額に基づいて行われるため、注意が必要です。
また、免税の判断は同一の市町村内にある固定資産の合計課税標準額で行われるため、それにも留意する必要があります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税の減税条件とは
固定資産税には、免税だけでなく減税の制度も存在します。
以下では、固定資産税が減税される条件について詳しく説明します。
1. 住宅用地の特例 住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税額が定められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税額が変動することになります。
ただし、店舗併用住宅であっても、一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
2. 売却または譲渡を機に減税 固定資産を売却または譲渡する際には、固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
3. 所有してから10年を経過すると減税 固定資産を所有してから10年を経過すると、固定資産税の減税の対象になることがあります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれており、長期間にわたって所有している場合に利益を享受することができます。
4. 改築や補修による減税 固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が認められることがあります。
改築や補修によって固定資産の価値が向上した場合、その分だけ固定資産税の減税が受けられるという仕組みです。
ただし、具体的な減税幅や条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
固定資産税の減税制度の一部
市町村によって異なる減税幅や条件があるため、改築や補修を考える場合には、あらかじめ市町村役場などに相談することをおすすめします。
固定資産税の減税制度の一つとして、小規模な宅地(土地の面積が一定以下)を所有している場合に認められる制度があります。
しかし、具体的な条件や減税幅は市町村によって異なるため、事前に確認する必要があります。
また、基準税額の減額制度もあります。
この制度は、特別の理由を持つ人に対して固定資産税の減税を実施するものです。
ただし、具体的な対象者や条件は市町村によって異なるため、事前に申請や手続きが必要です。
以上が、固定資産税の減税される条件の一部です。
具体的な減税制度や条件については、所在地の市町村役場などに問い合わせることをおすすめします。