瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは
不動産の売り主が負う責任であり、法律上では「瑕疵」という言葉が使われますが、一般的な日常会話ではあまり使われません。
不動産を売却する人は、瑕疵担保責任を負い、買い主に予期せぬ負担をかけないようにする義務があります。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビといった見た目でわかるものだけでなく、売買契約時の公表情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、瑕疵がある物件の場合には損害賠償を請求できます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引においては古くから「瑕疵担保責任」という言葉が使われてきましたが、2020年の民法の改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
内容に大きな違いはありませんが、一部の損害賠償請求方法については異なる点があります。
したがって、この点にも理解を深めておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」についても適用されます。
具体的には、建物や土地の問題が内部に存在し、外見上問題がない場合を指します。
これは買い主に公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽したり虚偽の情報を提供したりせず、法令を遵守する義務を負います。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外見上は問題がないように見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
具体的な例としては、以下のような物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵があります。
– 物理的瑕疵:外見上は問題がないが、内部に瑕疵がある状態。
例えば、目に見えない構造の欠陥や内部の劣化などが該当します。
– 法律的瑕疵:売買契約や建築基準法に違反している場合に該当します。
例えば、法的手続きを適切に行わずに建てられた建物などが該当します。
– 環境的瑕疵:周辺環境に関連する問題がある場合に該当します。
例えば、近隣の騒音や汚染物質の影響などがある場合です。
これらの隠れた瑕疵についても、売り主は責任を負い、買い主に公正な取引を提供する責務を持っています。