相続した空き家の売却で3,000万円の特別控除を受ける場合の条件
相続した空き家の売却には、3,000万円の特別控除を受けるためには、いくつかの条件が指定されています。
具体的には、建物の状態や売却時期などによって異なる条件があります。
空き家が特別控除の条件を満たさない場合、取り壊しする必要がある場合もあります。
また、空き家を長期間保有すると特別控除が使えなくなる場合もありますので、それぞれの条件を把握しておく必要があります。
特別控除を使うための条件1:亡くなった方が1人で住んでいたこと
特別控除の条件の一つとして、亡くなった方が「おひとりさま」の状態で住んでいたことが挙げられます。
ただし、2019年(平成31年)4月1日の税制改正によって特別控除の適用範囲が拡大されましたので、以下の条件を満たせば被相続人が自宅に住んでいなくても特別控除を利用することができます。
・被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所し、相続開始の直前まで入所していたこと ・老人ホーム等に入所してから相続開始の直前まで、その家屋について被相続人による一定の使用があり、事業や貸付けの用途、または被相続人以外が居住用に使っていないこと
特別控除を使うための条件2:昭和56年5月31日以前に建築された家屋とその敷地であること
特別控除を利用するためには、相続した空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることも条件です。
なぜなら、昭和56年6月1日からは耐震基準が大幅に改正され、震度6以上の地震に耐える構造が基準となっているためです。
一方、昭和56年5月31日以前に建築された建物は旧耐震基準であり、震度5強程度の中地震にしか耐えられないことが多いです。
そのため、相続した空き家が昭和56年5月31日以前に建てられた場合、特別控除を利用することはできません。
その場合、空き家を解体して更地にするか、耐震補強をして売却する必要があります。
どちらの耐震基準なのかを確認するためには、建築確認通知書を確認し、その発行日が昭和56年5月31日以前であれば、旧耐震基準による建物であると判断されます。
空き家を売却する際には、耐震補強が必要です
空き家を売却する場合、一級建築士によって発行された耐震基準適合証明書が必要となります。
この証明書は、耐震補強が正しく行われていることを示すものです。
売却を考えている場合は、耐震補強についての情報を収集し、証明書の取得についても確認しておく必要があります。
特別控除を受けるためには、空き家の状態が相続開始から売却まで継続している必要があります
特別控除を受けるためには、相続開始から売却日まで、空き家の状態が続いている必要があります。
つまり、売却までの期間において、空き家を貸していたり、更地にした土地を駐車場などで利用していたりすると、特別控除の対象外となります。
不動産の中古物件を相続する際にはいろいろな手続きがあります。
特別控除を利用したい場合は、売却までの間、空き家の状態を維持するように注意しましょう。